【配偶者ビザ更新】「日本での滞在費用を証明する資料」共働きの場合

配偶者ビザ更新日本での滞在費用を証明する資料の文字と紙とペンのイラスト 配偶者ビザ

配偶者ビザを更新する際、【日本での滞在費用を証明する資料】を提出する必要があります。

こちらは外国人配偶者の滞在費用を支弁する人の住民税の課税(非課税)証明書と納税証明書を提出すします。

しかしながら 滞在費用を支弁する人とは、外国人配偶者、または日本人どちらのことを指すのでしょうか。特に、夫婦共働きでどちらにも収入がある場合、どちらの証明書を出す必要があるのでしょうか。

ゆい
ゆい

こんにちは。オランダ人男性と結婚し日本で暮らしているゆいです。

配偶者ビザ更新を何度か行った中で、この日本での滞在費用を支弁する方の書類について迷ったことがあります。私たちが実際どのような書類を提出し、更新許可となったか解説します。

どちらかが無職・または収入が少ない場合

どちらかが仕事がない場合または収入が少ない場合(住民税非課税となっている場合)は、
もちろん収入が多い方(住民税課税で納税している方)の課税証明書と納税証明書を提出します。

収入が少ない方は特になにも提出する必要ありません。

ゆい
ゆい

オランダ人夫の一番最初のビザ更新の際、夫は前年度の収入がなく(まだ海外にいたため)、また申請時も月5万円ほどの収入しかありませんでした。

なのでこの際は私の課税証明書と納税証明書のみを提出し、無事に更新許可になりました。

(私はフルタイムで働いておりました。)

夫婦共働き(どちらも収入がある場合)

夫婦共働きでどちらも住民税課税となるくらい収入がある場合、

外国人配偶者・日本人、両方の証明書を提出するとよいです。

世帯収入が多いほうが許可にはぐっと近づきます。
出入国在留管理庁のページには二人分出してもよいとの記載はありませんが、
一人分とも書いておりません。

ゆい
ゆい

ちなみに今まで配偶者ビザを申請してきて思ったのは、迷った書類は全部持って行ったほうが良いということです。書類がたくさんあっても受け取ってくれます。

(これはいらないです、と言われた書類はありません。)

実はこのパターンで(夫婦二人とも収入がしっかりあったとき)最初に申請したとき、はじめ私の証明書しか持っていきませんでした。
(一人分あればいいと思い込んでいた。)

この時、在留許可更新申請書の2ページ目、20「滞在費支弁方法」欄に、
本人負担(外国人配偶者)と身元保証人(日本人)のどちらにもチェックを入れ記入していました。

(私も夫もどちらとも収入があったため、どっちも滞在費は出してるよね~と話してどちらにもチェックを入れていたのです。)

すると申請時に職員の方から、どちらも収入があって費用を出しているので、
旦那さん(外国人配偶者)の分の証明書も提出したほうがいいですよ、
と言われ、夫の証明書も追加書類として提出することになりました。

その後の申請はいつも二人分持っていくようにして無事に更新許可となっています。

ゆい
ゆい

もし前年度の収入がなく”非”課税証明書となっている場合で、途中から就職などし直近の収入が増えている場合は直近3か月分の給料明細を提出するようにします。
(私たちもこのパターンで給料明細を提出したことがありました。)

まとめ

配偶者ビザ更新の際の「日本での滞在費用を証明する資料」は、
収入がしっかりある方(住民税が課税となっている)の証明書を全て提出するようにするとよいです。

夫婦共働きの場合は二人分の証明書を持っていきましょう。

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