年明け1月2月頃、認可保育園を申し込んだ方はその結果通知が送られてきます。
そこで保育園が決まり一安心し、さあ4月から頑張らろうと思っている矢先、
やむを得ず仕事を退職することになってしまったら、4月からの保育園はどうなるのでしょうか。
保育園内定後に退職した場合、または既に通っていて退職した場合、子供の保育園はどうなってしまうのか、解説します。
私たちは保育園の内定通知を1月下旬にもらったあと、翌2月下旬になんと夫が会社から解雇され。2月に退職することになってしまいました。
何もしなくても3か月間は内定した保育園に通える
横浜市の場合、保育園内定後に退職した場合、
3か月間は内定した保育園に通常通り通うことができます。
この3か月というのは退職した月からではなく、4月から3か月間になります。(4月1日~6月30日まで)
例えば私たちのように2月末で退職した場合も、3か月のカウントは4月からで3月からではありませんでした。(6月30日まで通える)
ちなみに保育園に既に通っていて退職した場合も、すぐに退園にはならず3か月間は今まで通うことができます。
退職が決まってしまったら、すぐに区役所の窓口へ
退職した場合、すぐに住んでいる区役所の子ども家庭支援課へ行きましょう。
※予約をしなくても大丈夫です。
その場で書類を記載します。
3か月目の20日までに新しく就労証明書を提出しなければ退園となる
退職となっても、新しい就労先が既に見つかっていれば問題ないのですが、3か月間新しい就労先が見つかっていなければ退園となります。
ちなみに就労証明書は3か月目の20日までに提出する必要があります。
例えば4月からカウントした場合、6月20日までに新しく就労証明書を提出しなければなりません。
(就労証明書の提出は郵送でもできますが、急ぎの場合は窓口に直接持っていきましょう。)
ここで注意したいのが就労証明書の提出が3か月目の20日ということです。新しく就労先が見つかったとしても、会社が就労証明書を期限までに発行してくれなければ退園となってしまいます。
ですので早めに依頼するようにしましょう。
保育時間は短時間となる
退職して仕事を探している3か月の間は、【求職中】というカテゴリーになり、保育時間は短時間になります。(8:30~16:30)まで。
3か月の間で次の仕事を見つけるために
これは実際、夫が退職となったときに役所の方からいただいたアドバイスなのですが、
保育園に通える条件は【月64時間以上働いていること】なので雇用形態は問われていません。
なのでフルタイムの正社員でなくても、この要件を満たしていれば引き続き保育園へ通うことができます。
雇用形態にこだわらずとりあえずで仕事を探し、そのあと希望する仕事を時間をかけて探す、という手段も一つの方法とのことでした。
夫はまさにこの方法で、まずとりあえずの仕事に就き、そのあと正社員として転職をしました。
【注意】配偶者の仕事がなくなると、育休を終了しなければならない
当たり前なのですが、夫婦どちらかの仕事がなくなると、子供を見ることができるので育休をとっていた場合、育休を終了する必要があります。
私たちの場合、私が3月まで育児休業予定、4月から子供が保育園に入るのと同時に仕事に復帰予定でした。
しかし夫が2月末で退職となってしまったため、急遽会社に連絡し3月1日付で仕事に復帰しました。
(実際には有給を使い、3月下旬に復帰をしました。)
まとめ
保育園内定後、3か月間は通常通り通うことができ、その間に新しく就労先が見つかればその後も続けて通うことができます。
万が一仕事が見つからず退園となってしまった場合、子供もせっかく保育園に慣れてきたのにやめることになりますし、一度退園すると年度の途中からは保育園に入りにくくなるため、就労先を見つけることも困難になります。
もちろん退職せずに(何事もなく)通うことができれば一番なのですが、もし私たちのように内定後にやむを得ず退職してしまった場合、雇用形態・職種にこだわらず”とりあえずの”仕事を探し、その後しっかり希望する仕事に転職するというのも一つの方法です。
または保育園に通わせず、子育てに専念するということも考えてもよいかもしれません。